今回は、相続したものの「売れずに困っている空き地」の解決策となる「相続土地国庫帰属制度」をご紹介します。
この制度は、相続した土地の所有権を手放し、国に引き取ってもらえる仕組みです。利用には「建物がない更地であること」「境界トラブルや担保設定がないこと」等の要件を満たし、審査通過後に一定の負担金(10年分の管理費相当)を納付する必要があります。
将来の固定資産税や管理責任リスクを考えると、売却困難な土地の有効な出口戦略となります。東大阪市や八尾市の土地であっても、事前の相談窓口は「大阪法務局(本局)」に一本化されています。売却や市への寄付が難しい場合の最終手段として、相続でお悩みのお客様へのご提案にぜひご活用ください。
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