古くからの住宅が並ぶ地域では、隣の空き家から庭木が伸びてきてご実家の敷地に入り込んでいるケースがよく見られます。
以前は「勝手に他人の木の枝を切ると賠償請求される」というルールでしたが、2023年4月の民法改正により、所有者にお願いしても一定期間切ってくれない場合や、所有者が行方不明の場合には、ご自身で越境した枝を切り取ることが可能になりました。
しかし、自分で切れるようになったとはいえ、剪定費用や処分の手間はかかり、日々の維持管理ストレスは絶えません。ご実家の庭の手入れや近隣トラブルへの対応が「負担」に感じ始めたら、それは不動産の「手放し時」のサインかもしれません。管理の行き届いたバリアフリーな環境へ身軽に住み替えることで、こうしたご近所悩みの種からも完全に解放されます。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください


