実家を相続する際、誰が単独で引き継ぐか話し合いがまとまらず、「平等に兄弟3人で共有名義にしておこう」とするケースがあります。しかし、これは将来の売却を極端に難しくする危険な選択です。
共有名義の不動産を丸ごと売却するには、共有者「全員」の同意と実印が不可欠です。将来、兄弟の一人が認知症になって意思能力を失ったり、亡くなってその子ども(甥や姪)へ相続権が枝分かれ(数次相続)したりすると、全員の足並みを揃えることがほぼ不可能になり、実家が「売ることも解体することもできない空き家」として塩漬けになってしまいます。
資産を守る鉄則は、換価分割(不動産を売却して現金を分ける)などを用いて「単独名義」で相続を完了させることです。後々の親族間トラブルを防ぎ、老後資金を確保するためにも、皆様が集まるこの機会に将来の資産の分け方について話し合ってみてはいかがでしょうか。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください


