親御さんがお住まいの場合、最も警戒すべきなのが「資産凍結」のリスクです。万が一、親御さんが認知症などで不動産の売却といった法律行為の判断能力を失うと、たとえご家族であっても、ご実家を勝手に売却することはできなくなります。

将来、介護施設への入居費用などを捻出するために空き家になった家を売ろうとしても、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する等、非常に時間と費用の掛かる手続きが必要になってしまいます。

「まだ元気だから」と先延ばしにせず、親御さんの意思確認がはっきりとできる今のうちに、将来の売却や身軽な住み替え、あるいは家族信託などを活用した資産管理について話し合っておくことが、大切な資産を守る鍵となります。

不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください!