ご実家の土地の相続税評価額を大幅に減額できる強力な制度ですが、親と同居していない子どもが相続する場合、自分名義の持ち家がある状態(過去3年以内)だと原則としてこの特例は使えません。
実家を離れ、すでにマイホームを購入しているお子様が相続人となる場合、特例が適用されず想定外の相続税が発生する恐れがあります。納税資金で困らないためにも、親御さんが元気なうちに実家を売却し、子世帯の近くのマンション等へ「近居(住み替え)」して現預金などの分けやすい資産に組み換えておくことも、非常に有効な相続対策となります。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください。


