長くお住まいの方が多い地域では、ご実家の登記名義が「すでに亡くなっているおじいさま(またはご両親)のまま」になっているケースが少なくありません。
かつては任意だった不動産の相続登記ですが、法改正により2024年4月から義務化されました。過去の相続分も含め、原則として相続を知ってから3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料(罰則)が科される恐れがあります。
「いつか家を売る時に手続きすればいい」と放置していると、いざ住み替えなどで現金化しようとした際に、年月が経つにつれて親族間で相続権が枝分かれ(数次相続)してしまいます。結果として、疎遠な親戚を含めた全員の同意や印鑑証明が揃わず「売るに売れない」状態に陥るリスクが高まります。将来の売却資金や老後資金を確実なものにするためにも、まずはご実家の現在の名義を確認し、早めに権利関係を整理しておくことが手元資金を守る第一歩です。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください


