実家などの不動産を特定の人に相続させる際、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受け金銭トラブルになることがあります。不動産は物理的に分けにくいため、生命保険等を活用した代償金の準備や、生前の家族での話し合いが円滑な相続のカギとなります。

不動産に関するご相談は、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム(株)代表の内田 優介までお気軽にご相談ください。