本日は、狭小地や老朽化物件が多い同エリアの売却において有効な「低未利用地の100万円控除」の実務要点をお伝えします。

譲渡価格500万円(一部800万円)以下の空き家・空き地を売却する際、譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年超であれば、譲渡所得から100万円が控除されます。適用のカギとなるのが、東大阪市が発行する「低未利用土地等確認書」です。市への事前申請時には、売買契約書の写しに加え、買主が譲渡後にどう活用するかを示す書類の提出が求められます。そのため、売却活動や買い付けの段階から、買主の利用意向をしっかりと確認しておくことがスムーズな取引に直結します。

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