大蓮・衣摺・柏田エリアには古くからの「借地(他人の土地を借りて家を建てている状態)」が多く存在します。「地主さんが売却を認めてくれないから、家を手放せない」と諦め、空き家のまま地代だけを払い続けていませんか?
借地上の建物を第三者に売却(借地権の譲渡)するには、原則として地主の承諾が必要です。しかし、もし地主が不当に承諾を拒む場合、裁判所に申し立てることで、地主の承諾に代わる「許可」を得て適法に売却できる制度(借地非訟事件)があります。
「自分の土地ではないから」と放置すれば、将来ご遺族に地代や高額な解体費用の負担だけを残す「負動産」になってしまいます。法律の仕組みを正しく知ることで、眠っている借地権をまとまった資金に換え、より安心な環境への身軽な住み替えを実現することが可能です。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください!


