将来の相続税を抑えるため、お子様へ毎年少しずつ現金などを移す「暦年贈与(年間110万円まで非課税)」をお考えの方も多いでしょう。
しかし税制改正により、亡くなる前の贈与が相続財産に持ち戻される(相続税の対象となる)期間が、従来の「3年前」から最長「7年前」へと段階的に延長されています。つまり、将来不安を感じてから慌てて駆け込み贈与をしても、節税効果が薄れてしまうのです。
維持管理が大変な古い不動産を売却し、まとまった現金を子世帯の住宅購入資金や生活費として非課税で移転したいとお考えなら、1年でも早く、親御さんがお元気な「今」から売却と贈与の計画をスタートさせることが、確実な資産防衛となります。
不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談ください!


