ご自宅から新しい住まいへ住み替える際、「買った時より安くしか売れず損をするのでは」と躊躇していませんか?

マイホームを買い換えて売却損(譲渡損失)が出た場合、その年の給与や年金などの所得から損失分を差し引いて所得税・住民税を大幅に減らせる「損益通算」の特例があります。引ききれなかった損失は最長3年間繰り越して控除可能です。

管理が大変な戸建てを手放し、駅近マンションやバリアフリー住宅へ身軽に住み替える際の大きな金銭的サポートになります。

不動産のことは、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談下さい<m(__)m>