ご両親が老人ホームなどの施設に入居し、ご実家が空き家になるケースが増えています。この空き家を売却する際、利益から最大3,000万円を控除できる「マイホームの特例」が使えますが、適用には【住まなくなってから3年目の12月31日まで】という厳格な期限があります。
この期限を過ぎてから売却すると、多額の税金がかかる恐れがあります。「とりあえずそのまま」と放置せず、施設への入居が決まった段階で、将来の維持費や売却のタイミングについてご家族で話し合っておくことが大切です。
不動産については、不動産業界歴30年、宅地建物取引士、リンクホーム株式会社の内田までご相談下さい。


