相続登記について!

2024年07月15日

お済ですか?相続登記

 相続登記の申請義務化令和6年4月1日施行

相続によって不動産を取得した場合、相続により(遺言による場合を含みます。)

不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、資産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

不動産を売却したり、担保を付けたりするときは必ず相続登記をしておかないといけないのですが、遺産分割の協議が整わないと相続登記ができずにいつまでも売却等もできないこともよくある話です。

 

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